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2023年3月 5日 (日)

国民年金保険料「もらう気があっても払い忘れる」こともあるので注意

東証マネ部さん。

国民年金保険料「もらう気がないから払わない」はアウト。

”2023年1月に国会議員の年金未納問題がニュースで取り上げられました。一部報道によると、国民年金保険料の未納期間は十数年、未納額はおよそ750万円に及ぶとのこと。本人が「もらう気がないから払わない」と発言したことで波紋が広がっています。”

へー。この記事を読むまでは、まったく知りませんでした(^^;)。早期リタイアしてからと言うもの、この種のニュースを見なくなりましたねー。テレビもほとんど見ないし、見るのはネットと動画配信だけ。仙人じゃ(^^;)。

明らかにアウトな発言。ファイナンシャルプランナーたにぐちまりえさんが解説してくれてます。

  • 国民年金保険料はそもそも支払う義務がある
  • 国民年金保険料を支払わないと、最終的には財産が差し押さえられる
  • 財産を差し押さえられてしまうと、未納が解消されるまでは自分の財産を使えなくなる&延滞金も取られる。
  • 経済的な理由で、国民年金保険料を払えないときは「免除」「納付猶予」制度を利用する。
  • ただし、免除した場合は、年金受給額が満額にはならない。

ということになってます。

「もらう気があっても払い忘れる」こともあるので注意

免除して減った分は、期限内に追納すればリカバリーできます。

私もそうでした。学生時代の免除未加入分を任意加入で補填。国民年金(老齢基礎年金)は満額もらえるようにしました。これって、知らない人も多いんですよね。年金事務所から、任意加入のオススメみたいな案内は来なかったような気がします。

「もらう気があっても払い忘れる」こともあるので、要注意です。

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さて、記事の中で、棒線を引くとしたら、ここ↓

現役世代から年金受給世代への「仕送り」をイメージすると分かりやすい

賦課方式の年金の説明です。ほんとわかりやすい

「仕送り」を社会的なシステムにすることで、格差が多少は是正され、子供のいない人も仕送りをもらえるようになった、と私は理解しています。みんなで助け合おう、という美しいシステム。昔だったら、子供のいない人の老後は大変だったはずです。

ただ、このことが、少子化の原因のひとつになっているという気はしています。子供を強制的に作れという社会は御免ですが、子供を作らない方がトクみたいな社会も、よくないです。

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コメント

>国民年金保険料はそもそも支払う義務がある

これを分かっていない人が結構いる気がしますね
年金制度なんて信用ならない、だから払わない(払いたくない)って未熟な考えです

>国民年金保険料を支払わないと、最終的には財産が差し押さえられる
財産を差し押さえられてしまうと、未納が解消されるまでは自分の財産を使えなくなる&延滞金も取られる


>経済的な理由で、国民年金保険料を払えないときは「免除」「納付猶予」制度を利用する

若くしてFIREして億単位の資産を公表しながら、一方で国民年金保険料の免除を受ける(払わない)下品な輩も結構いますね

>ただし、免除した場合は、年金受給額が増えない

免除を受けても将来税金分(1/2)だけ貰えますから、この記述は間違いですね

私は、収入があるのに払わない未納者は悪質だと思っていますが、資産があるのに全額免除を受けて将来税金分だけ貰おうとする制度利用者は下品かつ悪質だと考えています
3号年金とは全く次元の違う話だと思っています

投稿: 汚れた英雄 | 2023年3月 5日 (日) 09時56分

>汚れた英雄 様
コメントありがとうございます。
>この記述は間違いですね
ご指摘ありがとうございます。おっしゃるとおりです。修正しました。
>将来税金分だけ貰おうとする制度利用者は下品
たしかにw  「国民皆保険に対する抗議行動である」「国家の搾取分を還付してもらうのだから当然の権利だ」とする人も多そうです。
個人的には、「せこい自由主義者」くらいのイメージです。

投稿: NightWalker | 2023年3月 5日 (日) 10時38分

そもそも、サラリーマン未体験の若年層から見たらやりたい放題の制度。未加入でその分独自運用の方がマシという意見も聞きます。

投稿: よし | 2023年3月 5日 (日) 11時45分

若干自信のないお話で申し訳ありませんが、申請により免除を受けた場合、受給資格期間に算入され、追納制度の対象となるので、納付できるのは追納承認月の前10年以内の免除期間に限られるのではないでしょうか。
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kokuminnenkin.files/tsuinou.pdf
免除期間は納付済期間として扱われ、60歳時点では40年の納付済期間に算入されるので、任意加入制度の対象とならないように思います。

投稿: おとはなさくや | 2023年3月 5日 (日) 20時28分

>おとはなさくや 様
コメントありがとうございます。
>納付できるのは追納承認月の前10年以内の免除期間に限られる
おっしゃるとおりです。期限が近くなると、年金事務所から通知が来ます。

>免除期間は納付済期間として扱われ
よく見たら、学生時代は「未加入」でした。なので60歳過ぎて任意加入できるのですね。

ご指摘ありがとうございました!

投稿: NightWalker | 2023年3月 5日 (日) 21時09分

学生納付特例制度のことなら任意加入の対象だと思いますよ。
免除期間は、受給資格のための納付済期間(10年以上)には含まれるけど、年金額計算のための納付済期間(40年で満額)には含まれないとか。

「4.老齢基礎年金との関係」あたりの記述です。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150514.html

投稿: 佐藤C作 | 2023年3月 5日 (日) 23時25分

>よし 様
コメントありがとうございます。
>未加入でその分独自運用の方がマシ
アリとキリギリス。マシになる人と悲惨になる人に分かれるような気がします。現行の年金制度は、後者の人ができにくいシステムではあります。

投稿: NightWalker | 2023年3月 6日 (月) 00時14分

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