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2023年3月18日 (土)

確定申告 還付申告のやり忘れはありませんか?

日経田村正之さんの「お金を殖やすツボとドツボ」シリーズをひたすらご紹介するエントリー。第59回のテーマは、こちら。

はじめに

”本来使えるはずの控除を使っていないこともある。例えば導入が2020年分からと新しくまだあまり知られていない「所得金額調整控除」”

今回は、私が現役時代には存在しなかった「所得金額調整控除」についての解説記事です。

適用の対象は、

① 給与収入850万円超で子供などがいる人

  • 23歳未満の扶養親族がいる
  • 本人・同位置整形の配偶者・扶養親族に特別障害者がいる

② 給与所得と年金所得の両方がある人

①は年末調整でも可能。②は確定申告が必要。両方使える人もいます。

当てはまる方は、ぜひお読み下さい。国税の説明では正確すぎて(^^;)わからない場合、田村さんの記事をお読みいただければ、理解が進みます。

国税の説明↓ ついでに障害者控除も貼っときます。

確定申告 還付申告のやり忘れはありませんか?

年金をもらうようになったら確定申告。これは納得。私は、早期リタイア後、企業年金の受給をしていますが、これって源泉徴収されちゃうので、確定申告すると還付されるのです。制度改革の度に減っていく公的年金控除ではありますが、使わない手はありません。

これに限らず、還付の場合は、「該当する年の翌年1月1日から5年間なら大丈夫」。記事にさらっと書かれています。てなわけで、確定申告の時期過ぎちゃった、やり忘れた〜と焦っている人も大丈夫です。

また、「該当する年の翌年1月1日から」って言うのがポイントで、還付申告は、所得税等の確定申告の期間より早めにもできるのです。

私は性格なんでしょうか。さすがに1月1日は、年金の源泉徴収票が届いてないのでムリですが、普通の確定申告の期間が始まる前にやっちゃうんですよね。ある種の貧乏性かなw

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コメント

nightさま 結構マイナーな記事をお取り上げいただきありがとうございます💛
しかし税制、どんどんややこしくなる…(>_<)

投稿: たむりん | 2023年3月19日 (日) 18時30分

>たむりん様
コメントありがとうございます!
増税して還付 とか、増税して給付金とかやめて欲しいですよね。

投稿: NightWalker | 2023年3月19日 (日) 20時51分

>たむりん様
コメントありがとうございます!
>しかし税制、どんどんややこしくなる
増税して還付 とか、増税して給付金とかやめて欲しいですよね。複雑になる一方…。

投稿: NightWalker | 2023年3月19日 (日) 20時51分

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