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2022年12月14日 (水)

早期リタイア時の退職金(企業年金)の受け取り方の話

東証マネ部さん。

はじめに 〜退職金はどう受け取るのがオススメか?

退職金は、受け取り方がふたつあります。

(1)一時金として受け取る(狭義の「退職金」)
(2)年金として受け取る(企業年金)

そして、それぞれ控除があります。

(1)の場合は、退職所得控除
(2)の場合は、公的年金控除

東証マネ部さんの記事では、(1)のみの場合、(2)のみの場合、(1)+(2)の合わせ技の3つのケースについて比較してます。

結論は、

  • 退職所得控除をフル活用して非課税で受け取る額を多くするのがオススメ。
  • ただし、まとまったお金があると無駄遣いしちゃいそうな人は、年金としてもらう方がベターかも。

多くの場合、ここを押さえとけば大丈夫と思います。

早期リタイアした私の場合の退職金(企業年金)の受け取り方

さてさて、以下、たまに書いてますが、定年の6年前に早期退職しちゃった私の場合です。どうしたかというと、

  • 企業年金としてもらえる分は、全て年金とした。
  • 残りは一時金。早期退職の割増分もあり、結果的に退職所得控除をフルに使うことになった。控除をオーバーした分は、素直に納税。

でした。

企業年金ですが、私の場合、企業年金には「終身部分」と「確定部分」があり、「終身部分は、即、受給開始」「確定部分は、60〜70歳までで受給」としました。

ポイントは、

  • その1 60歳未満でも年金控除は使える。ただし、年金受給時に源泉徴収されてしまうので、確定申告が必要。
  • その2 社会保険の被扶養者になる場合の収入制限には、年金受給も含まれる60歳未満は、年130万円。60歳以上は年180万円。このため、確定部分の受給は、要件が緩和される60歳以降とした。(その後、妻が失職し、今は被扶養者からはずれちゃってますが(^^;))
  • その3 公的年金控除は、65歳までは60万円、65歳以降は110万円。(詳細はこちら

あたりでしょうか。

控除ギリギリで受け取るようにコントロールできるのが理想的なのですが、実際はそうはいきません。あるところ以上は妥協するしかありませんでした。

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