10月から「全員iDeCo」時代 8つの誤解
日経田村正之さんの「お金を殖やすツボとドツボ」シリーズをひたすらご紹介するエントリー。第53回のテーマは、こちら。
「全員iDeCo」時代 8つの誤解
”企業型確定拠出年金(DC)加入者約780万人(2022年3月)の多くは加入が難しかったけど、10月からは併用が容易になります。”
ということで、歩く年金大全、田村さんから、「全員iDeCo」時代を迎えるに当たってのワンポイント・レクチャー。
(1)ほったらかしでも節税効果をきちんと得られる…わけではない。
(2)住宅ローン控除で所得税がゼロだと節税の意味がない…わけではない。
(3)何らかの事情で家計が苦しくなったら困る…わけでもない。
(4)掛け金をかけている途中で亡くなれば国に没収される…わけではない。
(5)金融機関は口座管理料の低さ…だけで選ぶべきではない。
(6)企業型DC加入者全員が入るべき…というわけでもない。
(7)イデコは60歳になれば誰でも引き出せる…わけでもない。
(8)運用益はNISA同様、最後まで非課税…というわけではない。
年金マスター田村さんの答えを記事を読んで是非チェック!!
みんなで勉強しましょう!私も何回見ても勉強になります(年金制度が複雑すぎてすぐ忘れる(^^;))
雑談 〜「年金成れ果て」を救って。
(8)。ココがむずかしい。受給時にはきっちり課税されます。とはいえ、iDeCoは、退職金控除枠が余ってしまう人(たとえば60歳の時にまとまった退職金をもらえない人)にこそ使って欲しい制度。控除分は課税されませんから、自身の状況に合わせてうまく活用したいですね。走りながら考えるしかありません。自身の状況も変化しますし、制度もどんどん改正されます。
ちなみに私は、(7)が、企業型確定拠出年金に入らなかった最大の要因。会社がDCを採用するのが遅すぎ、そうこうしているうちに早期リタイアし、収入が減って新規の投資余力が激減し、ついでに65歳以上も加入可能になったのも遅すぎ(5年以上前に予告して欲しかった)…。
かくして、年金過渡期世代ゆえに「成れ果て」た私でした。最後のDB世代と言うべきか。まあ、それはそれでありがたいことで、古いタイプの企業年金が早期リタイア後の私の今を支えてくれています。
ところで、最近思うのは、そんな「年金成れ果て」世代のケア。たとえば、60歳が近くなってからの救いの手についてです。以前は、準備してない自分が悪いと思うこともあった私ですが、最近は「そうでもないんだなあ」と思うようになりました。
- 基礎年金を満額もらえない(未加入や免除期間がある)。
- 専業主婦・主夫の期間が長く、厚生年金が少ない(…けど熟年離婚)
配偶者が失業した期間、国民年金を減免していて、その後手当てしていなかったとか…。
これらの対策をつらつら愚考するに、ワークロンガー(厚生年金付きで)、繰り下げ受給、熟年離婚なら年金分割、逆に熟年婚、任意加入、今更iDeCo、遅ればせながら資産形成…この辺、どなたか、カラー図解付きかつ大きい文字で一冊、解説を書いてくれないかしら。私の周りに紹介したい人が少しいます(^^;)。
コメント
>(8)。ココがむずかしい。
そうなんです
説明会とかでは非課税を連呼しますが、売るまではインデックスファンドの積立と一緒です
しかもこの件について説明員(自慢の肩書全員fp)数名に質問しましたが、誰も答えられずその場でgoogle検索が始まりました
結局得どころか大損するところでした
げに恐ろしくはiDeCo www
投稿: | 2022年9月23日 (金) 06時13分
>(8)出口の一時金について。確定拠出金の積立運用金を一時金で受け取る際は、税法上の退職金の扱いになり非課税ではありません。退職所得控除が適用される範囲内で課税(減税)されるという意味です。
豆知識(1) イデコの積立運用金の受け取りには申請書と退職金の源泉徴収票の原本の提出が必要で、これをもって確定拠出年金の裁定を受けますが、私の場合、退職金の源泉徴収票を確定申告に提出してしまったため、元の会社に原本を再発行してもらいました。その際に、諸事情で再発行できない場合に備えて、当時調べた情報を提供します。豆知識(2) 確定拠出年金の裁定が、前回の退職日より14年を空けた場合、源泉徴収票を提出しなくても退職所得控除額が認めらる特例がありました。理由は税法上、前回の退職がなかったものと見なすためです。イデコ運用会社にこの件を確認したところ、私の早期退職年齢が55歳より前だったので、70歳(法改正で現在は75歳)の裁定年齢の上限までに14年以上空けることができるので原本は不要とのことでした。ちなみに私は75歳近くまで運用予定なので、裁定手続きはまだしておりません。
豆知識(3) 当時、裁定年齢の上限70歳(現在は75歳)までに裁定しなかった場合はどうなるのかをイデコ運用会社に聞いたところ、上限年齢の誕生日の2日前までに、確定拠出年金の裁定が為されない場合は、積立運用金の全額が没収され、国庫に入ってしまうのでお気をつけくださいとのことでした。
くれぐれも退職前のみなさんは、退職時の確定申告には源泉徴収票の原本を使わないことと、申請が遅れて国に没収されないようお気をつけください。
投稿: akio | 2022年9月23日 (金) 08時44分
みなさまコメントありがとうございます。
>?様
FPさんしっかりしてー(^^;)。
>akio様
私は、DC=「じぶん退職金(企業年金)」と呼んでますが、DCは、単に企業年金=退職金を自分で積み立てられるようになった制度に過ぎませんよね。ただ、こう言ってしまうと、怒りの矛先が退職金の運用を個人に投げてくる企業や、そもそもちゃんとくれない企業や、いまいち「けちくさい」制度を小出しに考える厚労省に向かってくるかもしれません(笑)。
>退職時の確定申告には源泉徴収票の原本を使わないことと、申請が遅れて国に没収されないようお気をつけください。
貴重なノウハウありがとうございました!
投稿: NightWalker | 2022年9月23日 (金) 09時07分
nightさま ありがとうございます。ちなみに75歳過ぎると国に没収ではなく、年金として受け取る選択肢がなくなり、一時金での請求になります。
https://www.dcnenkin.jp/faq/contents25.html
あと、14年ルールは現在19年に変更になっています。ややこしいですね( ;∀;)
投稿: たむりん | 2022年9月23日 (金) 21時47分
>たむりん様
コメントありがとうございます。
>一時金での請求に
9つめの誤解…。止まりません。
19年ルールも知りませんでした! そのうち24年ルールになるかもしれない…。
なんというか、確定拠出年金沼…ずぶずぶずぶ…。正直、誤解する人が不勉強と言うより、誤解させる制度の仕様だったり運用に原因があると感じちゃいますね。
投稿: NightWalker | 2022年9月23日 (金) 23時23分
>たむりん様
コメントありがとうございます。ニッセイ基礎研究所に下記のレポート2022年02月08日がありました。
→確定拠出年金の一時金をいつ受け取るか-課税ルール変更を受けて
https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=70148?site=nli
3―課税ルール変更の影響
2022年4月以降、確定拠出年金の一時金受取の最終年齢が70歳から75歳に延長される。60歳になる年に退職金を受け取り、75歳になる年に確定拠出年金を一時金で受け取ると、60歳になる年に受け取った通常の退職金は15年前のものとなる。課税ルールの変更が行われなければ、前年以前「14年内」に退職金などを受け取った場合に該当しないので、退職所得控除対象期間を重複利用することが可能となっていた。しかし、2022年4月以降「14年内」が5年延長されて「19年内」に課税ルールが変更されるので、75歳になる年に受け取っても退職所得控除対象期間を重複利用することはできなくなった。
しかし、55歳になる年に退職金を受け取り、75歳になる年に確定拠出年金を一時金で受け取ると、55歳になる年に受け取った通常の退職金は20年前のものとなる。前年以前「19年内」に退職金などを受け取った場合に該当しないので、退職所得控除対象期間を重複利用することが可能である。
投稿: akio | 2022年9月24日 (土) 01時42分