早期リタイアするタイミングを雇用保険の観点から考えておく
日経 田村正之さん。
はじめに
社会保険は、1日違いで大きな差が出ることがあります。
- 65歳未満で退職した方が雇用保険の給付日数が多い
- 退職金控除は1年未満は切り上げなので、1日だけ多く働くだけでまるまる1年分控除が増える
また、「退職するなら月末ではなく1日前」にすると退職月の天引き保険料がなくなり、手取りが多くなる」というのは、だれかの扶養に入る場合。扶養に入らない場合には、その月の分を国保や国民年金に払うだけ。
こういう小細工をすると、せっかくの厚生年金の加入月がひと月減っちゃうだけ、とも考えられますね。
井戸さんの解説もわかりやすいです。
- 退職する場合、「資格喪失日」は「退職日の翌日」
- ○歳に達する日は、「誕生日の前日」
ああ、でも、ややこしい。
早期リタイアするタイミングを雇用保険の観点から考えておく
私の場合は、早期退職です。退職日は有無を言わさず退職月末日。会社都合なので、雇用保険はめいっぱいもらえました。というか、7年も前のことなので、きれいさっぱり忘れてしまいました(^^;)。で、過去記事を探してみたらありました。
ただ、ハロワのリンクは切れちゃってます。なので、ハロワの「基本手当の所定給付日数」を今回、6年ぶりに再検索。
私のような特定受給資格者(会社が倒産したとかリストラされたとかの場合です)の給付日数はこちら↓ 年齢が加味されてます。歳を取って理不尽な理由によって職を失った人に優しい給付体系なんですね。
私は赤丸のところ。途中で再就職したので満額受給はしていませんが、再就職手当と就職促進定着手当はもらいました。
ちなみに自己都合の場合はこちら↓ こちらは、年齢は関係ありません。
たとえば、加入期間が20年にギリギリ達していないとか、特定受給資格者なのに、年齢がギリギリ45歳未満だとなんだか損した気分になりますよね。早期リタイアをお考えの方は、この辺もチェックしてみるとイイかもしれません。
コメント
お取り上げありがとうございます。
あ、確かに、加入期間がぎりぎりの人はそれも考えるべきですね。書けばよかった(T_T)
投稿: たむりん | 2022年5月 9日 (月) 17時30分
>たむりん様
いつも有益な記事ありがとうございます。
それにしてもこの給付テーブル。不公平感があるというか、雑ですよね(笑)。
投稿: NightWalker | 2022年5月 9日 (月) 18時04分