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2021年3月26日 (金)

知らないと損する扶養 税と社会保険で大違い

日経田村正之さんの「お金を殖やすツボとドツボ」シリーズをひたすらご紹介する久しぶりのエントリー。第33回のテーマは、こちら。

はじめに

今回の記事の要点は2つです。

  • 扶養の意味するところは税と社会保険で違う
  • 扶養が認められるケースに申請しないのはもったいない

私のオツムの要点だけ書き出すとこんな感じ。

項目 税扶養 社会保険
主な扶養の効果 扶養者分、所得控除できる 被扶養者の健康保険
国民年金の3号被保険者
扶養対象者の収入等 所得が48万円以下 見込み収入が130万円未満(60歳以上180万円未満)
手続き 毎度おなじみ年末調整か確定申告  扶養者の健康保険組合へ申請

社会保険は、収入で判断されるのですね。この収入には、年金も含まれるのが、要注意ポイント。

記事には、いろいろな観点での比較表があります。知っている人も確認のため、ぜひ田村さんの記事を見てくださいませ。

雑談

私が、このことを真面目に考え出したのは、父が亡くなったかれこれ20年近く前のことです。それまで、扶養って、配偶者と子供しかないと思ってました。

 「あれ? 母は私の税扶養に入れるんじゃないの?」

グーグル先生よろしく、ネットでなんとなく調べていたときに気が付いたわけです。

税扶養の条件は所得だが遺族年金は所得ゼロの扱いになる。ゆえに、母は私の税扶養になれる。一方で健康保険の方は、年金収入があるので扶養に入れない。というか住民税非課税なので国民健康保険のままの方が、医療費負担が少なくすみそう。てなことを考え、私の会社員生活の末期は、母を税扶養だけにしたのでした。

ちなみに、完全に早期リタイアした最近の私は、妻の扶養に入り、3号被保険者です。早期リタイアするまで、自分が3号被保険者になるなんて想像もしませんでした。

よく、ずるい!と言われる3号被保険者ですが、同じく田村さんの最近の記事によると、「多くが誤解だけど一面では本当」って感じ、実は、「片働きでも共働きでも単身でも年金額は同じになるように設計されている」ということだそうです。

記事は、離婚時の分割についてもふれられています。「片働きでも共働きでも単身でも年金額は同じになるように設計されている」(岩城みずほさん)

今の世の中は、良くも悪しくも「世帯」と言う概念でできているんですね。個人的には、これが良いのかどうかについては、疑問を持っており、少子化の原因の一端になっているのではないだろうかなんて考えたりしています。最後は余談でした。

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