退職金のもらい方で考慮するポイントをまとめてみる
日経、マネーのまなびさん。Dr.マネーお悩み外来、岩城みずほさんです。
私の場合
岩城みずほさんの記事は、めんどくさい上に思わず計算間違いしそうな話について丁寧に説明されています。興味のある方はご一読ください。
こういう話って、結局「自分ごと」なんですよね。めんどくさすぎて自分以外のケースについて考える気にならない(笑)。てなわけで、何度か書いてきていますが、私が早期退職したときにどうしたか、まとめときます。
(1)企業年金(終身年金部分)を選べるだけ選び、即、受給開始。
→早期退職で減ってしまう厚生年金の長生き保険力をリカバーしときたい
公的年金控除で、65歳までは実質、税金はかからなさそう。
早く受給することで、回収できる年齢は若くなる。
(2)企業年金(確定年金部分)を選べるだけ選び、現在受給開始保留中。
→市中金利に比べ、有利な運用ができる。
(3)残りは一時金。
→これは、やむなし。
トータルの所得税、社会保険料、市中金利の今後の推移などを考えると必ずしもそうではありませんが、年金でもらう方がもらえる金額自体は増えるケースが多いみたいです。会社が提供している予定利率が市中金利に比べて高いことが多いためです。私も、全部終身年金にできるならそうしたかったくらいですが、さすがにそうは問屋が卸さない制度になっていました。
今ちょっと迷っているのは、(2)の受給です。受給を可能な限り後ろに引っ張るか(その分受給総額が増える)否か。いまのところは、基礎年金の受給を70歳まで繰り下げ、70歳までの収入補強として使う予定ではいます。
以上、私の場合でした。
これらは、会社によって、あるいはもらえる退職金や公的年金の額、会社卒業後の働き方などによってまったく異なります。私自身のメモも兼ね、超ポイントだけちょっと整理しときます。
その1 退職金のもらい方
私が知る退職金のもらい方は次の3つ。
(1)一時金としてもらう
(2)企業年金 確定年金タイプ
(3)企業年金 終身年金タイプ
また、これらには控除があります。国税庁のホームページから、必要箇所を引用します。(これは、時々変わるので、実際には最新のデータを使ってくださいませ。念のため。)
その2 退職所得控除(No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得))
その3 公的年金控除(No.1600 公的年金等の課税関係)
この表を使って、雑所得を計算します。65歳未満は年60万円まで非課税、65歳以上は110万円まで非課税です。なお、「公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1000万円以上」の人は、この表の続きが国税庁のサイトにあります。
その4 所得税(No.2260 所得税の税率)
おまけ。
それにしても、税金の計算はめんどくさい上に、ややこしすぎますね。
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