妻の老後資金について考えておく
はじめに
本記事は、非常にわかりやすくまとめられています。ぜひ、ご一読ください。特に、この記事の図は保存版級です。
厚生年金の数ある機能の中で、一番すごいなと思うのが、遺族厚生年金です。
- 配偶者の死後もずっともらえる。
- 普通に天寿を全うした場合でも当然もらえる。
- しかも非課税
厚生年金の損得勘定をする場合、自分の死後、配偶者に支払われ続ける遺族厚生年金を加味するべきなんじゃないかと。
遺族厚生年金額は、夫が先に死んだ場合、
- 妻の厚生年金
- 夫の厚生年金の4分の3
- 夫の厚生年金の2分の1+妻の厚生年金の2分の1
のうち、最も大きい金額から妻の厚生年金額を引いて算出します。自分の場合に当てはめて、計算しときましょう。
閑話休題。
夫死後の不足分の穴埋めをする
夫婦存命で、妻の厚生年金が少なかった場合で考えると、
年金 | 夫婦存命 | 夫死後 |
---|---|---|
夫の老齢基礎年金 | ○ | |
夫の老齢厚生年金 | ○ | |
妻の老齢基礎年金 | ○ | ○ |
妻の老齢厚生年金 | ○ | |
遺族厚生年金 | ○ |
とまあ、大きく絶対額が減ります。
遺族厚生年金は、夫の厚生年金を繰り下げても増えません。あくまで65歳でもらい始めた場合の金額の75%です。
この分の補填策が必要となります。もちろん、妻の老齢基礎年金を繰り下げたり、iDeCoやNISAを活用するなどして資産をつくっておくなどなど。
加えて、観点として持っておきたいのが、夫婦存命時と夫死後の支出の最適化。特に夫婦存命時に、あったらあるだけ使う型の収支にならないようにすることであります。
余談 離婚すると遺族厚生年金はもらえない。
冒頭ご紹介の記事では触れられていませんが、あたりまえですけど離婚すると遺族厚生年金はもらえません。もらえるのは離婚時分割した厚生年金部分だけです。多くのFPが、熟年離婚ではなく、卒婚をオススメする所以のひとつであります。でも、この話は、損得勘定だけでは計れませんよね。
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