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2020年10月 1日 (木)

離婚と年金分割の話

日経 田村正之さん。「お金を殖やすツボとドツボ」シリーズをひたすらご紹介するエントリー。第26回のテーマは、こちら。

年金分割7つの誤解

いきなり、ナマナマしい感じのネタ。田村さん、どうしちゃったのっ(笑)。

年金分割とは、厚生年金は夫婦の共有財産なんだから、分かれるときは山分けね、という制度です。田村さん曰くの年金分割の誤解とは次の7つ。基本、妻の視点です。

  • 夫の年金すべてが対象になるという誤解
     →あくまで、結婚期間の厚生年金。国民年金(基礎年金)部分は対象外。
  • 必ず年金が増えるとは限らない
     →妻の厚生年金が多いと妻の分は減る。
  • 結婚期間全部が一律50%の対象ではない。
     →08年4月以降の分だけ。それ以前は、合意分割。
  • 年金分割は自動的にされるものではない。
     →2年以内に役所で手続きしないとダメ。
  • 離婚が成立後すぐに年金分割のお金がもらえるわけではない。
     →もちろん、年金受給の時までもらえない。
  • 相手が途中で払わなくなる?
     →公的年金なので、相手は関係ない。
  • 相手が亡くなったり自分が再婚したりしたらそれ以降はもらえない
     →年金受給権をもらうわけだから、自分が生きている限りもらえる。

以上でした。

雑談

離婚の場合、難しいのが財産分与。そして、年金は財産の一部なのであります。

記事のタイトルは、コロナ離婚ですが、いろんなケースがありますからね。結婚期間が長ければ長いほど、離婚の金銭的ダメージは大きいわけで。これは、年金含む財産が増える側も減る側も一緒。

最近、私の周りでもチラチラと、そんな話を聞きます。年代的に、コロナで熟年離婚危機。長年のご不満が、何かの拍子に一気に爆発、みたいな。

「熟年離婚より、卒婚」、独身なら『熟年結婚」の方が金銭的にはリーズナブルだよー、と思うわけですが、もちろん、そんなことを言う勇気はありません。本人にとっては、お金の話じゃないんですよ。てなわけで、ひたすらお話を拝聴しガス抜き役に徹する所存です(笑)。

早期リタイアは会社からの卒業でしたが、有形無形、いろんなものをもらいましたし、今も企業年金もらってます。けんかするより距離を置く選択をして良かったなと思ったりもする、早期リタイア本日丸5年の今日この頃でした。

<ご参考エントリー>

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