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2020年8月 4日 (火)

「通勤手当」は非課税だが、厚生年金の対象である件

ファイナンシャル・プランナーの花輪陽子さん。

はじめに

例によって超要約です。

  • 「通勤手当(実費分)」は非課税だが、社会保険料の対象。

以上です。

長年、サラリーマンやってたんですけど、「通勤手当」が社会保険料の対象になっていることは気が付いてませんでした…。標準報酬月額ばかり見てました…。

厚生年金は、収入で拠出額が決まってしまうんですよねー。収入が少ないと、いくら収支でがんばっても増やすことができないという。ただし、標準報酬月額が増えると、年金は増えて微妙にうれしい感じもしますが、健康保険料は増えちゃってうれしくないわけです。

もうひとつ知らなかったのは、花輪さんがお勤めになっていた外資系企業では、一律、月3万円の通勤費補助が出てたという話。私は、てっきり、実費ベースの必要経費だから非課税なんだと思ってました。

<8/4追記>

 やはり、原則としては、実費分の通勤費のみ非課税です。

渡邉さんのツイートは、通勤費一律3万円が所得税 →「通勤費一律3万円が所得税非課税」と読み替えてくださいm(__)m。

サラリーマン辞めてしまったので今さらですけど、勉強になりました。

雑談

早期リタイアしてフリーランスになり、受給年齢がジワジワと近づいて(といっても5年以上先ですけど)、しみじみ感じるのが厚生年金の存在感です。何がすごいって、終身もらえること、そして、ずっと一定額(+マクロ経済スライド調整分)もらえることです。

最近思うのは、年金収支がプラスになるフェーズとマイナスになるフェーズの二つをうまくコントロールしないといけないな、ということ。

老後の生活っていくつかの支出フェーズがあるんですけど、重要なのが、介護が必要か否かです。介護が必要ではないときに収支をプラスにして、その分蓄えておくと、介護が必要になったとき少しはラクになります。

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