「通勤手当」は非課税だが、厚生年金の対象である件
ファイナンシャル・プランナーの花輪陽子さん。
はじめに
例によって超要約です。
- 「通勤手当(実費分)」は非課税だが、社会保険料の対象。
以上です。
長年、サラリーマンやってたんですけど、「通勤手当」が社会保険料の対象になっていることは気が付いてませんでした…。標準報酬月額ばかり見てました…。
厚生年金は、収入で拠出額が決まってしまうんですよねー。収入が少ないと、いくら収支でがんばっても増やすことができないという。ただし、標準報酬月額が増えると、年金は増えて微妙にうれしい感じもしますが、健康保険料は増えちゃってうれしくないわけです。
もうひとつ知らなかったのは、花輪さんがお勤めになっていた外資系企業では、一律、月3万円の通勤費補助が出てたという話。私は、てっきり、実費ベースの必要経費だから非課税なんだと思ってました。
<8/4追記>
やはり、原則としては、実費分の通勤費のみ非課税です。
通勤費一律3万円が所得税非課税というのは、花輪さんの勘違いかと思います。本来の通勤交通費が1000円の人に3万円を支給したら1000円が非課税29000円が課税になります。会社は正しく処理していたが、花輪さんが勘違いされたのではと思います。
— 渡邉ともお@顔が見えるまちの税理士 (@tomoo7891) August 4, 2020
当然ですが、通勤交通費が一律で非課税になることはありません。
渡邉さんのツイートは、通勤費一律3万円が所得税 →「通勤費一律3万円が所得税非課税」と読み替えてくださいm(__)m。
サラリーマン辞めてしまったので今さらですけど、勉強になりました。
雑談
早期リタイアしてフリーランスになり、受給年齢がジワジワと近づいて(といっても5年以上先ですけど)、しみじみ感じるのが厚生年金の存在感です。何がすごいって、終身もらえること、そして、ずっと一定額(+マクロ経済スライド調整分)もらえることです。
最近思うのは、年金収支がプラスになるフェーズとマイナスになるフェーズの二つをうまくコントロールしないといけないな、ということ。
老後の生活っていくつかの支出フェーズがあるんですけど、重要なのが、介護が必要か否かです。介護が必要ではないときに収支をプラスにして、その分蓄えておくと、介護が必要になったとき少しはラクになります。
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