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2017年6月 8日 (木)

年金を実感するためのひとつの方法

年金のシステムというのは、現役世代のうちは、なかなか実感するのは、難しいです。

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実感する方法を考えてみました。

その1 ねんきん定期便とねんきんネットを見る

いつぞやの年金トラブルのけがの功名というか、年金がちゃんと納められているか、ネットで確認できる時代となりました。

50歳以上になると、年金見込額もわかります。

その2 近親者の年金通知を見せてもらう

今日、我が家に届いたのが、母の年金額改定通知書です。これも見ると、いろいろなことがわかります。

以下、私が、わかったことをずらずらっと書いてみます。(わかっている人には当たり前のことです)

わかったこと(1) 平成29年度は、支給額が0.1%値下がりした。

こちらによりますと、

総務省から、本日(1月 27 日)、「平成 28 年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品 を含む総合指数)が公表され、対前年比 0.1%の下落となりました。これを踏まえ、平成 29 年度の年金額は、法律の規定により、平成 28 年度から 0.1% の引下げとなります。なお、平成 29 年度の年金額による支払いは、通常、4月分の年金が支払われる6月からです。

アベノミクスむなしく、物価は下がっております。

わかったこと(2)母は、遺族厚生年金と自分自身の老齢基礎年金がもらえる。

父は、10年以上前に他界しておりますが、サラリーマンの妻であった母は、遺族年金はちゃんともらえるのです。もちろん、自分自身の老齢基礎年金ももらえます。

わかったこと(3)「振替加算額」というのがある。

振替加算額ってなんぞや、ということですが、それは、こちらのサイトに書いてありました。

夫(妻)が受けている老齢厚生年金や障害厚生年金に加算されている加給年金額の対象者になっている妻(夫)が65歳になると、それまで夫(妻)に支給されていた加給年金額が打ち切られます。このとき妻(夫)が老齢基礎年金を受けられる場合には、一定の基準により妻(夫)自身の老齢基礎年金の額に加算がされます。これを振替加算といいます。

昭和41年4月1日以前に生まれた人で、ある一定の条件に当てはまれば、もらえます。母の受給金額は、サイトの表に書かれた金額通りでした。

わかったこと(4)経過的寡婦加算というのがある。

これまた、なんぞや、ですが、こちらのサイトに説明があります。

遺族厚生年金を受けている妻が65歳になり、自分の老齢基礎年金を受けるようになったときに、65歳までの中高齢寡婦加算に代わり加算される一定額を経過的寡婦加算といいます。

平成29年度版は、こちらで、私の母の受給額は、この表の通りの金額でした。

これは、3号被保険者がなかった時代の年齢層に対する経過措置と言うことのようです。

わかったこと(5)介護&医療保険は、老齢基礎年金から天引きされる。

介護保険料と後期高齢者医療保険は、老齢基礎年金から天引きされていました。

以上,当たり前のことではあるのですが、やはり、現物を見てみるのが手っ取り早いです。

もし、可能であれば、近親者の通知を見せてもらうといいかもしれませんね。

こういうのを説明サイトで順番に読んで行くのは、なかなか、大変です。日本年金機構のサイト等で、気になるキーワードを検索してみるのが、早いですね。

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コメント

ご無沙汰です。

年金をすでにもらっている者として、もらうまえともらってからで目算が狂うというか、予想外というか、想定していたが思った以上に負担が大きいと感じることは、介護と医療保険の天引きですね。
 
月○○円位になると目算に是非このふたつの天引きを考慮にいれることが肝心だと思います。

投稿: 非不惑ジイサン | 2017年6月 8日 (木) 09時12分

非不惑ジイサン様
 コメントありがとうございます。
 おっしゃる通りです。
 うちの母の場合は、遺族年金は非課税で、自分自身の年金額は少ないので、その辺、お安くなっています。日本のセーフティネットは、立場の弱かった女性には優しいんですよね。

投稿: NightWalker | 2017年6月 8日 (木) 11時35分

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