キャリアダウンの効果
今年は所得税がほとんどゼロ。
給与明細を見て、感動を覚えました。
いくつか複合要因があります。
- 年の途中から働き出したので年収が少ない
- 同居の母親もいるので、扶養控除は結構大きい。※
などですが、やっぱり
- もともと給料少ない
これが大きいです(^^;)。
また、あれこれ考えていましたが、
確定拠出年金による節税策もやめました。
所得税をほとんど納めず、残り時間のほとんどないNightWorkerちゃんには、不要でした。((注)当ブログをお読みの現役世代のみなさんには、必須と言っていい制度ですので誤解ありませんよう)
仙人ライフを少しでも効率よく過ごすには、税金という名のとコストの戦いは重要です。
本記事とは、直接関係はないですが、田村さんの記事もぜひ。
私は、セミリタイヤするときに、企業年金(確定給付型)の一時金受給を先送りするようにしました。現役世代のみなさんが、今から考えておく必要はまったくありませんが、心の片隅に観点として持っておくと良いかもしれません。
※ご参考
- No.1182 お年寄りを扶養している人が受けられる所得税の特例
- No.1180 扶養控除 Q6 → まず遺族年金は、非課税扱いとなる
- No.1600 公的年金等の課税関係 →3の表 65歳以上の場合、120万円まで所得ゼロ
当ブログの読者層のみなさまの中にも、お母さんを扶養していらっしゃる方も多いと思います。日本のこの制度は、独り身になった年老いたお母さんを扶養する人に優しい制度となっているのですね。
コメント
仙人様、こんばんは。
給与明細に載っている所得税額ということは
給与に対する源泉所得税額という事だと思います。
ということは、
その金額の決定に、「年収額」は関係ないはずです。
給与所得の源泉徴収税額表で、
その月に支払われる社会保険料等控除済み額の該当金額が
徴収されているはずです。
また、ご確認ください。
投稿: netsuhero | 2016年4月15日 (金) 23時44分
netsuhiro様
コメントありがとうございます。
誤解を受けるような表現でしたが、推定年収から推定社会保険料を引いた金額から、さらに推定扶養控除を引いて、それがマイナスになる試算をしていたのです。給与明細を見て、それが、どうやら、その通りになりそうだ、というお話でした。
投稿: NightWalker | 2016年4月16日 (土) 00時29分