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2016年2月17日 (水)

セミリタイヤ後の確定申告 終了!

確定申告の書類を昨日郵送しました。

退職した年は確定申告必須

年の途中で退職したため見込み収入額より実収入が少なく、確定申告は必須です。しっかり還付金をもらわなければなりません。

それにしても、今は確定申告、簡単になりましたね。

私は こちらから、インターネット上で作成しました。

20160217

「さくさく」作成できます。

便利ですね〜。

できあがったpdfを印刷して、必要な証左をぺたぺた貼って、郵送するだけ。

控除にはいくつかのめんどくさい条件式がありますが、これらも全部、Webアプリが計算してくれます。

これで、サラリーマン時代の精算が、ほぼ、終わった感じです。あとは、来年度、住民税を納めて終了。

やれやれ、お疲れさまでした、私!

退職して4ヶ月(ご参考エントリー)、ようやく退職した感じがします。

前回のエントリーでちらっと書いた、疲労回復の兆しは、こんなところにあったのかも。

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閑話休題。今回、ひとつ、失敗したなあと思ったのは、配偶者特別控除。意図せず控除枠からはずれちゃいました。

ポイント

配偶者控除と配偶者特別控除。よく似た名前の二つの控除の違いは、配偶者の年収にあります。

  • 配偶者控除:103万円以下(=所得が38万以下)のとき、一律38万円控除。
  • 配偶者特別控除:103万円超141※万円未満(=所得が38万円超76万円未満)の時、3〜38万円控除。

です。(※実際は、社会保険の扶養制限があるので130万円未満にする)

注意点は退職年の配偶者特別控除。

配偶者特別控除の条件は少々厳しいです。

詳細は、こちらになりますが、私が注意すべきだったのは、これ↓

(1) 控除を受ける人のその年における合計所得金額が1千万円以下であること。

普通のサラリーマンでは、この条件に抵触することは、ほとんどないと思います。

私も関係ないだろうと思い込んでいましたが、退職金も関係するんですねこれ。 割増退職金をもらっていたため、アウトとなりました。

退職する年に控除を受けたい場合は、103万円を超えないようにした方が無難です。

以上、あんまり役に立たないであろう豆知識でした。

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コメント

103万円はやはり壁ですね、税金計算はもう少しスッキリしたらいいんですが、政治的配慮でしょうか

投稿: たんちん | 2016年2月17日 (水) 08時38分

たんちん様
 コメントありがとうございます。
 配偶者特別控除は、政治的な暫定措置ですかね。

投稿: NightWalker | 2016年2月17日 (水) 09時24分

こんばんは。

申告の話題ですね。
早々にお疲れ様です。

疑問点が2点あり、コメントを入れさせて貰います。
過去と同じく、長文となります。申し訳ありません。

<1点目>
所得税申告時での合計所得金額の算定は、申告書に入力されていない源泉分離課税の退職所得も含めて計算するはずなので
言われている配偶者特別控除の判断は正しいはずなのですが、

ただ、年後半の退職でしたら、
所得控除の余りはないでしょうから、
通常の退職所得を申告書上計上する必要は無いように思います。

逆に言うと、よほど税の知識のある人にしか気がつけない
控除適用の判断のはずです。

複数事業所からの退職所得の合算や申告分離の退職所得でない限り、申告書への退職所得の記入は必要がないはずです。

1カ所からの支給で、かつ源泉分離されている退職所得であれば
申告書に記入する必要がないはずですが、いかがでしょうか?

申告書に計上しても、分離課税なので
端数処理の違いくらいかとは思いますが・・・。
少し気になります。
(誤った申告をして修正申告の指導を受けるよりはよいと思います)

<2点目>
私の古い記憶で間違いがなければ、
所得税と住民税とで、源泉分離された退職所得の合計所得金額への算入は扱いが異なるはずです。

大阪市さんのHPの記載がとても分かりやすかったので
URLを貼り付けておきますね。
http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000028824.html

つまり、H27年中の所得税で適用されなかった配偶者特別控除は、H28度課税の住民税の計算上は、適用されてしかるべきものとなるはずです。

参照先大阪市HP
中段の見出し「退職所得の課税の特例」→小見出し「所得税と異なる取扱い」
○文中後段
「扶養控除や配偶者控除などの所得控除の該当要件でもある合計所得金額や総所得金額等には含まれません。」
○同じく表中 表頭「個人市・府民税」表側「合計所得金額」
該当欄に書かれた「含まない」という記載

そこで、お住まいの市町村の個人住民税担当の窓口にご相談された方がよいと思います。ただし、今は確定申告受付中で、直接の担当者とご相談できない可能性が高いと思います。つまり、源泉分離の退職所得にかかる住民税の合計所得金額の算定方法についてまで、知識のある方に対応して貰えない可能性があります。


ですので、以下のような手順でご相談されてはいかがでしょうか。

1 所得税申告の控え(税務署に控えの送付依頼をしていれば、受付印の入った控えの到着を待って)もしくは再印刷をしたものに投函日をメモして用意してください。

2 大阪市HPを印刷し、該当箇所が分かるようにしたものを用意してください。

3 お住まいの市町村の個人住民税担当の窓口にお電話で、
「源泉分離された退職所得により、住民税と所得税での合計所得金額に差異が出ると思います。来年度課税の住民税での配偶者特別控除の適用がうけられると思うので、住民税申告で配偶者特別控除の追加を行いたいです。」と趣旨を説明してください。

4 直ぐには判断してもらえない可能性があると思いますが、
私の判断が間違っていなければ、1の申告書控えを資料として、「住民税申告」を受けてくださるはずです。
受けてくださる場合は、担当者の指示に従ってください。

5 もし、直ぐにお返事をもらえなかった場合は、
  住民税は来年度課税まではまだまだ日があるので、
  後ほど改めてお返事をもらう形でも良いと思います。
  その際には、お電話口で対応してくださった方のお名前と
  改めてお返事をくださる方のお名前を聞いておくと
  行き違いを防ぐ意味で、なおよろしいかと思います。

ここまで、書いていて間違っていると恥ずかしいですね。
その時は、馬鹿なやつとお許しくださいね。

税務職員との相談も経験だと思ってくださるのであれば
お試しくださいませ。

投稿: netsuhero | 2016年2月18日 (木) 20時52分

netsuhiro様

 ご助言ありがとうございます。相談してみますかね。

投稿: NightWalker | 2016年2月18日 (木) 21時13分

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