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2015年11月19日 (木)

国民健康保険の減免処理完了

本日、またハローワークに行って参りました。登録からひと月経って、はじめての失業認定日。私の場合は、会社都合退職なので給付制限期間がなく、比較的早く給付されます。

ちょうど健康保険の減免処理(これも雇用保険の受給資格者証がないとできない)の計算結果が郵送されてきたので、ついでに振り込んできました。

退職した場合、健康保険の選択肢は、普通は次の二つになります。

  • これまでの健康保険の任意継続
  • 国民健康保険に加入

国民健康保険の場合、家族の人数分かかり、かつ、前年の所得にどかんとかかるので、任意継続を選択した方が手続きも簡単だし、安くすむケースも多いのですが、私の場合、

  • 非自発的に離職された方への軽減措置

の適用を受け、前年の給与所得を30%と見なしてくれるんですね。すると、所得割の分がぐんと減って、国民健康保険の方がお得だったのです。

役所に行くとサラリーマンの場合、給与所得はばっちり登録されているのでオンラインであっという間にいくらかかるかわかりますし、自治体によっては、インターネットで自分でも概算ができます。

手続きは、うちの自治体の場合、こんな感じで進みました。

  1. 退職日の翌日、役所に行って国民健康保険に加入。
  2. この時点では、減免措置はできないので、軽減前の金額で計算。ひと月分は振り込む。
  3. 20日ぐらい経って、会社から離職票が届くので、ハローワークに登録。
  4. さらに1週間後(待機期間後)、ハローワークで雇用保険の受給資格者証が発行される。
  5. その足で、今度は、役所に行って、軽減措置を申請。その場で、軽減後の金額を計算してくれる。(ひと月分高く払った分は、そのあとの月の支払いが減って調整される)
  6. しばらくたつと、今度は、子どもの減免措置の結果が出てきて、さらに減った分の通知が来る。
  7. 以後それに基づき支払い。

あー、長かった。でも、まあ、日本は、社会保険という意味では、めぐまれた国なんだろうなあ。

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コメント

はじめまして
私もアーリーリタイヤした者です。約3年前。
私も国民健康保険に加入しました。
軽減措置を適用してもらいました。
でも、思った以上に保険料がかかりました。
給与所得の他に所得があったためです。
任意継続すればよかったなーと後から思いました。
貴殿は大丈夫でしょうか?

投稿: taiya | 2015年11月19日 (木) 09時59分

taiya様
 コメントありがとうございます。
 アーリーリタイヤの先輩にご助言いただきうれしいです。健康保険に限らず問題はいろいろ出てくると思うのですがいろいろ経験する所存です。

投稿: NightWalker | 2015年11月19日 (木) 11時54分

こんばんは。

先日に続いてコメントさせていただきます。

先日のコメントでも少し触れていますが、
国保料(税)等の負担を減らすには、申告分離・総合課税等の申告所得を減らす必要があります。

(源泉分離の退職所得は少し扱いが異なりますが・・・。総所得金額等には含まれませんが、合計所得金額には含まれます。正規雇用だった方で、かつ年後半に退職された人には余り関係ないとは思います。)

○源泉分離課税や特定口座等の不申告の特例を活用してくださいね。
損益通算などで所得税の軽減を図って国保料(税)等の負担が増えるような本末転倒なことにならないように、事前に情報収集してくださいね。国保料(税)は料(税)率が高いですから。

○あと、住民税の特別徴収が、普通徴収に変更して、納税通知書が届くかと思います。

市町村によっては、退職者に対する住民税の減免制度を持っている場合があります。

納税通知書やHPには必ず表示されているはずですので、よく確認してください。

申請期日の制限がありますし、納付後の遡及適用は原則行われないはずですので、よくよくご確認下さい。

○そうそう、翌年以降所得がなくなった場合は、国保料(税)等の負担を減らす(=軽減制度の適用を受ける)ために、所得額「0」の申告をしてくださいね。

今は、市区町村の窓口の方も親切なはずですので、十分にご活用くださいませ。

それでは、です。

投稿: netsuhero | 2015年11月19日 (木) 20時02分

netsuhero様
 ご助言ありがとうございます。
 しかと受け止めました!
>今は、市区町村の窓口の方も親切なはずですので、十分にご活用くださいませ。
 まさにこれです。実感してます。

投稿: NightWalker | 2015年11月19日 (木) 21時20分

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