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2015年9月17日 (木)

SBI証券 JDRの分配金の米国源泉税軽減税率適用サービスを開始!

 前回エントリーで、VTにからめて分配金の税金をネタに書いたら、タイムリー?なことにSBI証券さんから、ちょっと前に話題になっていた「iシェアーズETF 東証上場シリーズ」の軽減税率に対応するサービスを開始するとのお知らせが出てました。

分配金米国源泉税軽減税率適用サービスの対象となる「iシェアーズETF 東証上場シリーズ」を保有しているお客さまにおかれましては、対象となる「iシェアーズETF 東証上場シリーズ」の銘柄より分配金が発生した場合、米国で30%の源泉税が課税されております。三菱UFJ信託銀行を受託者とする「iシェアーズETF 東証上場シリーズ」において、受託者(三菱UFJ信託銀行)が米国歳入庁に対しお客さまの所定の情報を提供することで、日米租税条約上の軽減税率(10%)を適用することが可能となります。

このサービスを使えば、分配時、源泉徴収で30%払っていた税金を自動的に10%にすることができます。

対象銘柄は、

  • 1581 iシェアーズ 先進国株 ETF(MSCI コクサイ)
  • 1582 iシェアーズ エマージング株 ETF(MSCI エマージングIMI)
  • 1583 iシェアーズ フロンティア株 ETF(MSCI フロンティア100)
  • 1587 i シェアーズ 米国超大型株ETF(S&P100)
  • 1588 i シェアーズ 米国小型株ETF(ラッセル2000)
  • 1589 i シェアーズ 米国高配当株ETF(モーニングスター配当フォーカス)
  • 1590 i シェアーズ 米国リート・不動産株ETF(ダウ・ジョーンズ米国不動産)

手続きは、サイトの情報を要約すると以下の通りです。

  1. 「米国現地源泉税関連情報提供に関する同意書」を電話で請求。
  2. 同意書に、提出年月日、氏名を記入して返送。
  3. 通常2営業日程度で完了。(メッセージボックスへ、完了通知が来る)

以後は、SBI証券が三菱UFJ信託銀行へ分配時ごとに適用申請を実施してくれます。

電話で請求ってところが、ネット全盛の今となっては、少々面倒ですが、得する話で面倒ではない手続きはそうそうありません。

逆に、

  • 得するはずの手続きが面倒ではなかった場合、損するかもしれないと疑ってかかる。

のも処世術というか、金銭に絡む話の原理原則です。

もちろん、

  • 手続きが面倒だからと言って、得するというわけでもありません。

・・・・・・・・・

世の中、難しいですね(^^;)。まあ、普通か。

私は、「iシェアーズETF 東証上場シリーズ」を持っていないため、この恩恵にはあずかれませんが、先のエントリーで書いたように、分配金の税金は保有コストと同じように投資収益に影響があります。支払わなくてすむ税金は節約しましょう。

 

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